おはようございます。
先日の息子の事故でのことですが、事故相手のお話では任意保険の契約内容が契約更新時に変わっていたことに気付いていなかった。。。。とのお話があり、自賠責保険しか適用できないとのことでした。
本当のところはわかりませんが、この場合対策を打つ必要があります。
自賠責保険のみの保証ということですので、満額でも120万円の保証しかできないとのことです。入院が長引いた場合、手術代等も入れると120万円の範囲内で収まるとは限りませんし、慰謝料の問題もあります。
決して、ぼったくるとかそんなことは考えてはおりませんが、息子も痛い目をみて、所持品は破損したり、紛失したりしてますし、後遺症のこともあります。
そこはやはりある程度払うのが一般的だと考えると。
どう考えても120万円という額が安心して治療費をカバーできる額ではないのは事実です。
取り急ぎ、相手方の要望もあって私の社会保険を使用して欲しいとのことでしたので、一旦社会保険を使用することにしました。
しかしながらそのまま3割負担で入院費、手術費を支払うのも持ち出しが多くなりますので、健康保険限度額適用認定の申請を行うことにしました。
ものものしい名前ですが、要は支払う事故負担額の上限を決めてもらって、それ以上は支払わなくてもいい状態が作れるというものです。自己負担限度額は下のような感じです。区分は収入がバレるので言えませんw
それとともに”協会けんぽ”にて”第三者の行為による傷病届け”というのを提出することになります。
これは、何かと言いますと社会保険の残りの7割部分について協会けんぽが後々相手方に請求するというシステムらしいです。
ここまで非常に面倒くさいシステムで郵送でもできたのですが、協会けんぽに出向いて健康保険限度額適用認定証を発行してもらいました。
相手方が自賠責保険でしか保証できない場合等、治療費の打ち切りの不安がある場合は以上のことをやっておかないと万一の時に高額の治療費を持ち出して、裁判→損害賠償請求?みたいな流れになる可能性が大で、更に大変なことになりかねません。
実際この手続きでどのような結末になるかは、これから待ち構えてる手術、治療の経過にもよりますのでまだ分かりません。
皆さん当たり前のことのようですが、車やバイクに乗る場合は必ず任意保険は必要です。事故はないに越したことはないですが、完全に防ぐことができないのが事故です。万一に備えるこの手の保険は必要です。(積立型の生命保険の必要有無とはレベルの違う話です。)
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